横浜で業界格安値!最短日数で深夜営業許可の取得を風営専門行政書士がさせていただきます。

深夜営業許可80,000円(税抜)

横浜で居酒屋やスナック・ダーツバー・ガールズバー・コンカフェ・コンセプトバーのような営業で深夜までお酒を提供する場合は深夜営業許可の申請が必要です。
対応テリトリー
横浜市中区(関内・福富町・桜木町・野毛・曙町・伊勢佐木町等)、横浜市西区(西口五番街・南幸・北幸・みなとみらい等)横浜市神奈川区(鶴屋町・六角橋・白楽、大口等)、横浜市南区(阪東橋・黄金町等)、港南区(上大岡等)、港北区(新横浜・綱島等)、鶴見区、都筑区、緑区、青葉区、金沢区、泉区、栄区、戸塚区、保土ヶ谷区、瀬谷区、旭区、磯子区
川崎市川崎区、幸区、中原区(武蔵小杉、武蔵新城、新丸子等)、高津区(溝の口等)、宮前区(鷺沼等)、多摩区、麻生区
横須賀市、三浦市、鎌倉市(大船等)、逗子市、葉山市、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、小田原市、南足柄市

接待をするとは

法律的用語で接待をするとは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす営業」とされています。しかし、非常にわかりずらい表現なので具体的に説明させて頂きます。

①お客さんと社交辞令以外の談笑をする
②特定のお客さんの為に歌やダンスやショー等を披露する
⑤お客さんの隣や正面の椅子に座る
③お客さんとデュエットをする
④お客さんにカラオケをリクエストする
⑤お客さんとダーツの対戦をする
⑤お客さんとゲームを一緒にする
⑥お客さんを店舗の外まで見送りをする

接待を伴う営業をする場合は風俗営業許可が必要となります。

風俗営業許可125,000円(税抜)

申請のための要件

❑場所的要件
営業所の場所の用途地域が商業地域、近隣商業地域、工業地域であること。

❑構造的要件
営業所の内装が風営法に適合する構造となっていること。

具体的には、客室の見通しを妨げるような構造になっていてはいけません。不用意に壁や高さ1m以上のつい立等を作るとこの要件に掛かってしまう可能性があります。
客室1室の広さが9.5㎡以上でなければいけません。ただし、客室が1室しかない場合は9.5㎡以下でも大丈夫です。個室やVIPルームを作る場合はこの9.5㎡以上となります。

申請のための必要書類

必要書類は個人申請か法人申請かで異なります。非常に多くの必要書類があるので下記からご確認ください。

許可申請のながれ

①まずはお問い合わせください
②店舗または指定場所で打ち合わせ
③ご契約
④場所的要件の調査
⑤店舗の測量
⑥CADで平面図、求積図、証明音響設備図を作成
⑦申請書(届出書)作成
⑦警察署にて事前交渉
⑧警察署に申請
⑨申請から10日後に開業OK
*保健所許可がまだとれていない場合はご契約後、最短で取得させていただきます。

まる投げでOK

面倒な手続き、申請書作成、図面作成、申請書提出まで全てまる投げしていただければ大丈夫です。最短日数で確実に許可取得させていただきます。

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