風営法の規制から除外

2018年9月25日からダーツ機の設置に関する警察の解釈運用基準が大幅に緩和され、事実上、ダーツ機の設置は風営法規制から除外されました。
同じく、シュミレーションゴルフ機も除外となりました。
下記に書いている情報は以前のものです。

ダーツ機設置に必要な許可

【旧規制】ダーツバーをはじめとして一般のバーや飲食店にダーツが設置している場所が多いですがどんな許可がいるんですかという質問が多いです。
ダーツを設置する場合は、基本的には風俗営業の5号許可であるゲームセンター扱いとなります。要はダーツ機はゲーム機扱いとなります。
この5号許可さえあれば店舗内にダーツ機を何台でも設置可能となります。
しかし、5号許可を取得すると風俗営業なので営業時間は基本午前0時までとなり、ほとんどのダーツバーの主要な営業時間である深夜の営業ができなくなるといったデメリットが生じます。その対策として10%ルールというのを活用します。

ダーツ機設置の10%ルールとは

【旧規制】ダーツ機の設置面積が客室面積の10%以内であれば、ダーツ機をゲーム機とみなさずに一般の設置物とみなしてくれる警察見解のルールです。
客室面積とは、店舗全体の面積ではなく、お客さんが実際に使用する客席面積のことなのでキッチンやトイレ、通路などの面積は入りません。
ダーツ機設置面積とは実際のダーツ機の面積ではなく、ダーツ機からスローラインまでの縦X横の面積になります。だいたい2.0㎡~2.5㎡くらいです。
なので店舗の客室面積が20㎡~25㎡以上あれば1台設置可能、40㎡~50㎡以上なら2台設置可能ということになります。

ダーツ機設置の許可の結論

【旧規制】
深夜飲食営業、接待飲食営業をしないなら風俗営業5号許可。
深夜飲食営業をするなら深夜酒類提供飲食店営業許可で10%ルールを活用。
接待飲食営業をするなら風俗営業1号許可で10%ルールを活用。

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