埼玉県で風俗営業許可を受けるには出店できる場所なのか、若しくは出来ない場所なのかが重要となります。

以下の2つが場所的要件となります。

①用途地域が商業地域、近隣商業地域、工業地域であること
②出店店舗の周辺に学校や病院等の保全対象施設がないこと

①の用途地域が何にあたるのかは区役所や市役所の都市計画課に電話して住所を言えば確認できます。

②の保全対象施設は下記の通りとなります。

地域分け 可否
第1種地域 主として住居専用地域・住居地域   ×
第2種地域 第1,3,4,5,種以外の地域   ○
第3種地域 商業地域(第4,5種地域除く)   ○
第4種地域 さいたま市大宮区宮町4丁目の一部
川口市西川口1丁目の一部
  ○
第5種地域 さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目   ○

 

第2種地域
 保全対象施設  距離
学校(大学を除く) 100m以上
 大学、図書館

児童福祉施設

特別養護老人ホーム

病院、診療所(入院施設設置)

 70m以上

 

第3種地域・第4種地域
 保全対象施設  距離
学校(大学を除く) 70m以上
 大学、図書館

児童福祉施設

特別養護老人ホーム

病院、診療所(入院施設設置)

 50m以上

 

第5種地域
 保全対象施設  距離
学校(大学を除く) 50m以上
 大学、図書館

児童福祉施設

特別養護老人ホーム

病院、診療所(入院施設設置)

30m以上

 

この場所的要件調査は当行政書士事務所で円滑スピーディーに行わせていただきます。

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