風営法違反をしてしまうと懲役、罰金、営業停止、又はその併科となります。
違反だと知っていても、経営上、仕方なく行ってしまうケースもあれば、風営法の理解不足の為、知らずに違反してしまったケースなどあります。
警察はどこの店が風営法違反をしているのかなど詳細に把握していること多く、油断をしていると一斉取締りの時などに立ち入られ逮捕又は指導となってしまいます。
また、同業者、元従業員、お客さん等からのチクリによる取締りも多いのが現状です。

 

よくある相談内容

キャバクラなどの風俗営業許可取得業者の場合

  1. 時間外営業(深夜営業)
  2. 18歳未満を従業員として雇用
  3. 18歳未満を入店させた
  4. 20歳未満者へ酒類提供
  5. 名義貸し
  6. 事前承認なしで構造変更
  7. 管理者が辞めた為不在
  8. 路上での客引き行為及びスカウト行為

スナック、ガールズバーなどの深夜営業許可業者の場合

  1. 会話による接待行為
  2. デュエットによる接待行為
  3. カラオケをリクエストしたことによる接待行為
  4. ダーツを一緒にした接待行為
  5. 従業員が隣に座ったことによる接待行為
  6. 店舗外まで見送りしたことによる接待行為
  7. 名義貸し
  8. 20歳未満者へ酒類提供

接待行為は風俗営業無許可営業という罪名となります。

上記のような内容が多く見られますが、警察の立入りから一発で行政処分になるとは限らず、1回目は指示処分となることが殆どです。指示処分とは警察による厳重注意のようなものです。
しかし、一度指示処分を受けると目を付けられたも同然でまめに見回りに来られ、また違反をすれば即刻処分となるでしょう。

もし、警察の立入りがあった場合は直ぐに対処、対策をする必要があるので当行政書士事務所に御連絡ください。

懲役・罰金・営業停止等の行政処分についてはこちら

キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ガールズバーを経営されている方にとって風営法を知ること、理解することは自分達を守ることとなります。
■警察の立入りによる相談コンサル
■風営法に沿った事前相談コンサル
この相談コンサルを10,000円から受けております。

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