よくある質問の定番となっています。

風営法上はキャバクラ、無店舗型風俗問わずOKです。

風営法では18歳未満者を従事させてはいけないとあるだけで、高校生かどうかはとうていません。

高校生と言っても、定時制高校や通信制高校の年配の女性やシングルマザーもいます、学業を続ける必要性から短時間での高収入が求められるケースもあります。

このよなケースも踏まえ、風営法では高校生だからNGとはしていません。

しかし、全日制高校の場合、各高校の校則でNGになっているはずです。もし仕事のことがばれてしまい退学とかになってしまった場合、保護者等に民事上の損害賠償を求められる可能性は残ります。

 

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