風俗営業許可.深夜酒類提供飲食店営業.特定遊興飲食店営業などキャバクラ、ホストクラブ、スナック、ガールズバー・クラブなどに適用される罰則の一覧です。
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科
- 風俗営業・特定遊興飲食店営業の無許可営業
- 名義貸し
- 営業停止処分を違反し営業
- 不正手段での許可取得
上記プラス営業許可取消し処分となります。
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
- 営業所の構造、設備を事前に承認を受けず変更
- 18歳未満者に接待行為をさせた
- 午後10時以降に18歳未満者を接客させた
- 風俗営業所に18歳未満者を入店させた
- 20歳未満者に酒類・たばこ提供をした
- 深夜酒類提供飲食店営業を禁止場所で営業した
上記プラス営業許可取消し処分となります。
6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
- 客引き行為をした
- 客の前に立ちふさがる等の迷惑行為
- 無店舗型風俗を無届け営業
100万円以下の罰金
- 従業員名簿を備え付けなかった
- 従業員名簿に必要な記載なし
- 従業員名簿に虚偽記載をした
- 従業員の生年月日及び国籍を確認しなかった
- 従業員の生年月日及び国籍資料を保存していない
- 警察の資料、報告提出の求めにしない、虚偽報告をした
- 警察の立入りを妨害した
50万円以下の罰金
- 管理者を選任していない
- 無店舗型風俗営業で変更事項を無届け
- 深夜酒類提供飲食店営業の無届け営業
- 許可申請書や添付書類の虚偽提出
30万円以下の罰金
- 許可証原本を営業所の見やすい場所に掲示していない
- 変更届けをしていない
上記プラス営業停止処分があります
キャバクラ等の風俗営業許可のお店が時間外営業
・ 20日以上6ヶ月以下の営業停止
客引き行為
・ 40日以上6ヶ月以下の営業停止
客の前に立ちふさがる等の迷惑行為
・ 40日以上6ヶ月以下の営業停止
風俗営業所に18歳未満者を入店させた
・ 40日以上6ヶ月以下の営業停止
20歳未満者に酒類・たばこ提供
・ 40日以上6ヶ月以下の営業停止
従業員名簿を備え付けなかった
・ 10日以上80日以下の営業停止
キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ガールズバーを経営されている方にとって風営法を知ること、理解することは自分達を守ることとなります。
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風俗営業許可125,000円(税抜)
深夜酒類提供飲食店営業80,000円(税抜)
特定遊興飲食店営業許可180,000円(税抜)
無店舗型風俗許可60,000円(税抜)
