錦糸町で最短・格安費用125,000円で風営法関連許可を申請!!

キャバクラやクラブの高級店から、ガールズバー、スナック、コンセプトバー、コンカフェ、ダーツバーと言った割安店から性風俗店まで集まる下町の雄である錦糸町で、風俗営業許可、深夜営業許可、特定遊興飲食店営業許可、無店舗型風俗許可まで風営法専門の行政書士が最短日数、業界最安値で許可取得させていただきます。
南口の独特な雰囲気が印象的ですが、昨今は低料金で健全に遊べるといった認識が大きくなり非常に“熱い場所”として新規出店を考える方が増えている街です。とは言っても昔ながらのイメージのせいか警察も許可には慎重にならざる得ない街でもあります。当事務所としては、面倒な手続きや、警察との申請の事前交渉等はまる投げさえしていただければ確実に許可取得をさせていただきます。

風営法許可業務

風俗営業許可
125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブなどの接待を伴う営業をする許可
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深夜酒類提供飲食店営業
80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・コンセプトバー・コンカフェ・ダーツバーなどの深夜営業許可
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特定遊興飲食店営業許可申請
180,000円(税抜)
ダンス系のクラブ・ライブハウス・ショーパブなどの遊興を伴う営業をする許可
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無店舗型性風俗特殊営業
60,000円(税抜)
無店舗型風俗(派遣型ヘルス)を営業するための許可
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錦糸町の管轄警察署

本所警察署
■墨田区横川4丁目8番9号
■03-5637-0110
【管轄】
錦糸1丁目から4丁目・両国1丁目から4丁目・錦糸1丁目から4丁目緑1丁目から4丁目・亀沢1丁目から4丁目・横網1丁目・2丁目・石原1丁目から4丁目・本所1丁目から4丁目・東駒形1丁目から4丁目・吾妻橋1丁目から3丁目・向島1丁目から3丁目・向島4丁目(14番から16番を除く)・向島5丁目(48番から50番を除く)・押上1丁目・押上2丁目(27番から43番を除く)・業平1丁目から5丁目・太平1丁目から4丁目・横川1丁目から5丁目・江東橋1丁目から5丁目・菊川1丁目から3丁目・立川1丁目から4丁目・千歳1丁目から3丁目

 

 

墨田区の営業延長許容地域
風俗営業許可を取った店舗は通常午前0時以降の営業はできませんが、以下の地域は午前1時まで営業できる営業延長許容地域となっています。

以下の商業地域錦糸二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、太平二丁目、同三丁目、緑三丁目、同四丁目、向島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目

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