従業員名簿とは

風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業・特定遊興飲食店営業許可・無店舗型風俗許可この全てに関して、従業員名簿の設置は非常に重要なものとなります。
東京都の場合は実査の時に既に従業員名簿を準備しているかを聞かれます。
1都3県共通して、警察の立入りがあった際は、まず従業員名簿を提出して下さいとそこから始まります。従業員名簿を設置していなければ100万以下の罰金刑となり、同時に10日以上80日以下の営業停止処分をくらう可能性もあります。

誰の名簿が必要か

従業員名簿は現在働いているキャストさんはもちろんのこと運営事務をしているスタッフも含め、全員の従業員名簿が必要です。さらにお店を辞めた時から3年間保管していなければなりません。
注)本採用でなく、体験入店で1日働くだけでも従業員名簿は必要となり、3年間の保管義務があります。

添付書類

この従業員名簿は履歴書とは異なりますので、写真付き履歴書も保管しておいた方が無難です。
添付義務があるものとして、本籍がわかる住民票の写し、又は戸籍謄本の写し、又はパスポートのコピー、又は本籍地付きの運転免許証の裏表コピー。
本人と確認した写真付きの資料も別途添付しておかなければいけません。
住民票だけだと写真が無いので、本人確認をしたことにならないと言われる可能性があります。
外国人を雇用する場合は在留資格と在留期間がわかる資料の添付が必要です。
基本的はパスポートと在留カードとなります。

従業員名簿の見本

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