銀座・新橋で最短・格安費用125,000円で風営法許可を申請!!

当行政書士事務所は銀座・新橋の風俗営業関連に精通し、数多くの許可を経験した風俗営業許可・深夜営業許可専門の行政書士事務所です。

銀座・新橋の風俗営業と言えば並木通りを中心に高級クラブやラウンジ、バーが古くから存在し、戦後以降、日本の歓楽街の中心となっています。言わずと知れた、超一流のお客さんとママさんとホステスさんとバーテンダーさんが生まれ、育ち、後輩を育てる街。この街で飲めること、この街でお店を出せること、この街で働くことができることが一流の証ではないでしょうか。ここ最近では、ガールズバーやコンカフェ・ダーツバー・スナックなども目立ってきています。銀座は店舗の賃貸料や保証金も非常に高く、1日でも早く営業を開始したいというご依頼者様が多いのも特徴だと思います。
当事務所といたしましても、1日でも早く最短日数で申請し最短日数で許可取得をさせていただいけいます。1日でも早く許可取得するためのアドバイスとして、店舗の賃貸契約と同時にビルオーナーから使用承諾書をもらうこと、もう一つはビルの水質検査結果成績表を不動産屋さんから貰ってください。銀座の場合、ビルオーナーが大きな会社であったり、地方の資産家であったりと使用承諾書にハンコをいただくのに時間がかかってしまうことがあるので注意が必要です。

風営法許可業務

風俗営業許可
125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブなどの接待を伴う営業をする許可
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深夜酒類提供飲食店営業
80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・コンセプトバー・コンカフェ・ダーツバーなどの深夜営業許可
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特定遊興飲食店営業許可申請
180,000円(税抜)
ダンス系のクラブ・ライブハウス・ショーパブなどの遊興を伴う営業をする許可
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無店舗型性風俗特殊営業
60,000円(税抜)
無店舗型風俗(派遣型ヘルス)を営業するための許可
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銀座・新橋の管轄警察署

築地警察署
■中央区築地1-6-1
■03-3543-0110
【管轄】
銀座1丁目から8丁目・築地1丁目から7丁目・浜離宮庭園・新富1丁目から2丁目・入船1丁目から3丁目・湊1丁目から3丁目・明石町

愛宕警察署
■港区新橋6-18-12
■03-3437-0110
【管轄】
東新橋1丁目から2丁目・新橋1丁目から6丁目・西新橋1丁目から3丁目・海岸1丁目・浜松町1丁目から2丁目・芝大門1丁目から2丁目・芝公園1丁目から4丁目・愛宕1丁目から2丁目・虎ノ門1丁目
虎ノ門2丁目(1番から2番、10番を除く)・虎ノ門3丁目から5丁目

 

銀座・新橋地区の営業延長許容地域
風俗営業許可を取った店舗は通常午前0時以降の営業はできませんが、以下の地域は午前1時まで営業できる営業延長許容地域となっています。

以下の商業地域
銀座
銀座1丁目から8丁目

新橋
新橋1丁目から6丁目・西新橋1丁目から3丁目東新橋1丁目から2丁目

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