関内のスペシャリスト行政書士が最短・格安費用125,000円で風営法許可を取得!
関内・福富町・伊勢佐木町・野毛、桜木町管轄の伊勢佐木警察署と加賀町警察署を知り尽くした経験豊富な風営専門行政書士が対応!
格安費用
風俗営業許可125,000円(税抜)
深夜酒類提供飲食店営業80,000円(税抜)
特定遊興飲食店営業許可180,000円(税抜)
無店舗型風俗許可60,000円(税抜)
風営法業務内容
風俗営業許可
キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなど主に接待を伴う営業をする許可で、よく風営法許可とも呼ばれています。
接待とはお客さんの隣に座ってお喋りしたり、カラオケをデュエットしたり、歌っているお客さんに対して盛り上げたりして、積極的にお客さんに対し歓楽的な接客をする行為です。
風俗営業許可の場合、営業時間は通常午前0時までしかできませんが、関内・福富町・伊勢佐木町地区の殆どは午前1時まで営業できる特別地域となっています。
深夜酒類提供飲食店営業
ガールズバー・バー・スナック・コンセプトバー・コンカフェ・ダーツバーなど午前0時以降の深夜までお酒を提供する許可で、深夜営業許可とか深酒とも呼ばれています。
風俗営業許可との大きな違いは深夜営業ができる傍ら、接待をすることができません。基本的には、カウンター越しでも長時間のお喋りはできません。
特定遊興飲食店営業許可
ダンス系クラブ・DJバー・ショーパブ・ライブハウスなどの遊興を伴い、深夜までお酒を提供するための許可です。
風営法改正で新しくできた許可ですが当行政書士事務所では既に10件以上の申請をしております。
無店舗型風俗許可
無店舗型風俗開業をするための許可です。曙町や大通り公園にラブホテルが多いこともあり伊勢佐木警察署管轄内に許可申請を出すことが多く、当事務所はこの警察署経験値が非常に強いです。
使用承諾書をもらえる物件探しのご協力もさせていただいております。
まる投げしていただければ確実に許可取得
面倒な手続きや書類作成、警察との事前交渉、警察への申請、実査まですべてまる投げでOKです。ご依頼後、迅速に仕事に入らせていただき確実に最短日数で許可取得させていただきます。