東京都で風俗営業許可を受けるには出店できる場所なのか、若しくは出来ない場所なのかが重要となります。

以下の2つが場所的要件となります。

①用途地域が商業地域又は近隣商業地域であること
②出店店舗の周辺に学校や病院等の保全対象施設がないこと

①の用途地域が何にあたるのかは区役所や市役所の都市計画課に電話して住所を言えば確認できます。

②の保全対象施設は下記の通りとなります。

 商業地域
 保全対象施設  距離
学校(大学除く)

図書館

診療所(助産施設除く)

 50m以上
 大学

病院(第1種助産施設含む)

診療所(病床数8以上)

20m以上
 第2種助産施設

診療所(病床数1~7)

 10m以上

 

近隣商業地域
 保全対象施設  距離
学校(大学除く)

図書館

診療所(助産施設除く)

 100m以上
 大学

病院(第1種助産施設含む)

診療所(病床数8以上)

50m以上
 第2種助産施設

診療所(病床数1~7)

 20m以上

 

保全対象施設があっても以下の特定地域は出店できる場所となります。

中央区
銀座4丁目から8丁目まで

港区
新橋2丁目から4丁目まで

新宿区
歌舞伎町1丁目、歌舞伎町2丁目(9番から10番、19番から46番)、新宿3丁目

渋谷区
道玄坂1丁目(1番から18番)2丁目(1番から10番)桜丘町(15番、16番)

 

この場所的要件調査は当行政書士事務所で円滑スピーディーに行わせていただきます。

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