最短&格安費用125,000円で風営法許可を申請!

池袋に精通した行政書士事務所がキャバクラ・ガールズバー・スナック・クラブ・ホストクラブ・コンカフェ・ダーツバー・無店舗型風俗など風俗営業関連の許可申請をスピード&正確にさせていただきます。
池袋と言えば、風営専門行政書士の目から見ても、今一番“熱い”繁華街という印象を持っています。東京の他地域に比べ、池袋は同じ地域区画の中にキャバクラ・ガールズバー等の飲み系だけでなく、ソープやヘルスや無店舗型風俗等の性風俗系のお店が乱立し、ラブホテル街もあるという男性心をワクワクさせる独特の街です。また、綺麗なバーやホストクラブも非常に多く、仕事帰りのOLさん、女子大生、キャバ嬢、風俗嬢とこの街に遊びにきた男性が普通に行き来している光景。池袋はまさに歌舞伎町、渋谷、六本木を追い越す勢いを感じます。大繁華街となった為、池袋警察署の風営許可業務も以前に比べ厳しめになってきた印象もあります。当事務所はこの池袋警察署のローカル的癖などもしっかりと掴んでいますのでスピーディーな申請をさせていただきます。

 

風営法許可業務

風俗営業許可
125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブなどの接待を伴う営業をする許可
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深夜酒類提供飲食店営業
80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・コンセプトバー・コンカフェ・ダーツバーなどの深夜営業許可
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特定遊興飲食店営業許可申請
180,000円(税抜)
ダンス系のクラブ・ライブハウス・ショーパブなどの遊興を伴う営業をする許可
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無店舗型性風俗特殊営業
60,000円(税抜)
無店舗型風俗(派遣型ヘルス)を営業するための許可
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丸投げでOK

面倒な手続き、申請書作成、警察との交渉などすべてまる投げでOKです。最短日数で申請を終わらし許可取得させていただきます。

豊島区の管轄警察署

池袋警察署
■豊島区西池袋1-7-5
■03-3986-0110
【管轄】
池袋1~4丁目、池袋本町1~4丁目、上池袋1~4丁目、西池袋1~5丁目、東池袋1~4丁目、南池袋1~2丁目、目白3~4丁目

巣鴨警察署
■豊島区北大塚1-15-15
■03-3910-0110
【管轄】
巣鴨・駒込・西巣鴨・北大塚・南大塚・上池袋・東池袋

目白警察署
■豊島区目白2-10-2
■03-3987-0110
【管轄】
東池袋4丁目(1番から4番まで)、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)、南池袋1丁目(20番から29番までを除く)南池袋3・4丁目、雑司が谷1~3丁目、高田1~3丁目、目白1~3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番を除く)、目白5丁目、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)、西池袋4丁目(1番から18番までを除く)、西池袋5丁目(25番から31番まで)、池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)、南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目、要町1~3丁目、千川1・2丁目、高松1~3丁目

 

豊島区の営業延長許容地域
風俗営業許可を取った店舗は通常午前0時以降の営業はできませんが、以下の地域は午前1時まで営業できる営業延長許容地域となっています。

以下の商業地域
池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、西池袋一丁目、同三丁目、同五丁目、東池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南池袋一丁目、同二丁目、南大塚一丁目、同二丁目、同三丁目、北大塚一丁目、同二丁目、同三丁目、巣鴨一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、高田三丁目

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