最短&格安費用125,000円で風営法許可を申請!

秋葉原・神田を得意とする行政書士がキャバクラ・ガールズバー・コンセプトバー・コンカフェ・ダーツバー・スナック・クラブ・ホストクラブ・無店舗型風俗など風俗営業関連の許可を業界最安値で申請させて頂きます。。
秋葉原と言えば、非常に特殊な繁華街という印象を持っています。東京の他地域に比べ、秋葉原はキャバクラ・ガールズバー等の飲み系だけでなく、メイドカフェ、コンセプトバー等お店が群雄割拠し、地下アイドルのライブなどがあり、おたく文化が栄えた独特の街です。また、特殊なコンセプトカフェやホストクラブボーイズバーも非常に多く、秋葉原はまさに歌舞伎町、渋谷、六本木を追い越す勢いを感じます。特殊な大繁華街となった為、コンカフェ系やメイド喫茶系の取締りが厳しくなってきています。万世橋警察署の風営許可業務も以前に比べ厳しめになってきた印象もあります。また、江戸時代から栄えた神田地区も万世橋警察署管内となっております。当事務所はこの万世橋警察署のローカル的癖などもしっかりと掴んでいますのでスピーディーな申請をさせていただきます。
2022年からこの地区のガールズバー、コンセプトバー、メイド喫茶の無許可営業による摘発、逮捕が相次いでいます。深夜営業許可のみで営業をしていると摘発の可能性が極めて高い状況です。詳しい風営法相談にもお答えさせていただきます。

 

風営法許可業務

風俗営業許可
125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブなどの接待を伴う営業をする許可
👉この許可の詳細こちら

深夜酒類提供飲食店営業
80,000円(税抜)
ガールズバー・コンセプトバー・コンカフェ・ダーツバー・スナック・バーなどの深夜営業許可
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特定遊興飲食店営業許可申請
180,000円(税抜)
ダンス系のクラブ・ライブハウス・ショーパブなどの遊興を伴う営業をする許可
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無店舗型性風俗特殊営業
60,000円(税抜)
無店舗型風俗(派遣型ヘルス)を営業するための許可
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丸投げでOK

面倒な手続き、申請書作成、警察との交渉などすべてまる投げでOKです。最短日数で申請を終わらし許可取得させていただきます。

千代田区の管轄警察署

万世橋警察署
■千代田区外神田1-16-5
■03-3257-0110
【管轄】
千代田区の内

神田須田町1丁目から2丁目、内神田3丁目(1番から6番、8番から11番、15番から16番、24番を除く)、鍛冶町1丁目から2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田東松下町、神田西福田町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1丁目から3丁目、外神田1丁目から6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1丁目から4丁目、神田佐久間河岸、東神田1丁目から3丁目、神田練塀町、神田東紺屋町

 

千代田区の営業延長許容地域
風俗営業許可を取った店舗は通常午前0時以降の営業はできませんが、以下の地域は午前1時まで営業できる営業延長許容地域となっています。

以下の商業地域
飯田橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、岩本町一丁目、同二丁目、同三丁目、
内神田一丁目、同二丁目、同三丁目、大手町二丁目、鍛治町一丁目、同二丁目、神田相
生町、神田淡路町一丁目、同二丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町一丁目、同
二丁目、同三丁目、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、
神田佐久間町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田神保町一丁目、同二丁目、
同三丁目、神田須田町一丁目、同二丁目、神田駿河台一丁目、同二丁目、同三丁目、同
四丁目、神田多町二丁目、神田司町二丁目、神田富山町、神田錦町一丁目、同二丁目、
同三丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神
田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田美土代町、九段北一丁目、同四丁目、九段南
二丁目、同三丁目、同四丁目、麹町三丁目、同四丁目、猿楽町一丁目、同二丁目、外神
田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、永田町一丁目、同二
丁目、西神田一丁目、同二丁目、同三丁目、隼町、東神田一丁目、同二丁目、同三丁目、
平河町一丁目、同二丁目、富士見一丁目、同二丁目、丸の内一丁目、同二丁目、同三丁
目、三崎町一丁目、同二丁目、同三丁目、有楽町一丁目、同二丁目、六番町

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