川崎で経験豊富な行政書士が格安費用125,000円でスピード申請

川崎市で風俗営業許可関連に精通する神奈川県行政書士会所属の行政書士がそのキャリアを生かして、最短日数・格安費用で申請させていただきます。
川崎市の夜の繁華街と言えば、川崎駅、京急川崎駅周辺が有名でしたが、最近では武蔵小杉や溝の口などを始めとして、川崎駅以外の地区も非常に“熱い”夜の繁華街となってきています。キャバクラ、ガールズバー、スナック、バーなど川崎市の殆どの駅前に増えているのが現状です。
当行政書士事務所は、川崎の警察署の各警察署担当者や風俗浄化協会の検査員の癖などを熟知し、オープンにあたり、1日でも早く、またオープン後も風営法違反にならないようにアドバイス等もさせていただき、お店の成功のお手伝いさせていただいております。

 

風営法許可業務

■風俗営業許可

125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブ・ホストなどの接待行為のある許可
⇒この許可の詳細

■深夜営業許可

80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・コンセプトバー・コンカフェ・ダーツバーなど深夜までお酒を出す営業するための許可
⇒この許可の詳細

■特定遊興飲食店営業許可

180,000円(税抜)
ダンス系クラブ・DJバー・ショーパブ・ライブハウスなどの遊興を伴う営業をするための許可
⇒この許可の詳細

■無店舗型風俗許可

60,000円(税抜)
無店舗型性風俗特殊営業許可のことで、当事務所では、開業に関するコンサルからお受けできます
⇒この許可の詳細

まる投げしていただければ確実に許可取得

風営関連の許可は非常に面倒な手続きばかりですが、すべてまる投げでOKです。申請書作成から、警察との事前交渉、申請にいたるまですべて当事務所で行います。お気軽に待ってていただければ最短日数で許可取得させていただきます。

川崎市で風営関連許可申請をする為の注意点

風俗営業申請には法律で3つの要件があり、全てをクリアしなければいけませんが、お店の客室の見通しに関して、神奈川県では他の都県に比べて厳しい独自ルールがあります。客室のどこからでも全体が見通せなければならないという要件です。もし、見通せない場所がある場合はそこは客室扱いにせず、物置やクロークであったり、ボトル棚設置場所等のような客室外しを図面上で行わなければいけません。神奈川県にはこの独自ルールがある為、VIPルーム等の個室を作るには特に注意が必要となります。申請前はもちろんですが、店舗の賃貸契約前、内装工事前にご連絡いただければ、事前調査させていただきます。
⇒*3つの要件とは

川崎市の警察署の管轄

川崎警察署
川崎市川崎区日進町25番地1
044(222)0110

川崎臨港警察署
川崎市川崎区池上新町2-17-14
044(266)0110

幸警察署
川崎市幸区南幸町3-154-4
044(548)0110

高津警察署
川崎市高津区溝口4-5-1
044(822)0110

中原警察署
川崎市中原区小杉町3-256
044(722)0110

宮前警察署
川崎市宮前区宮前平2-19-11
044(853)0110

多摩警察署
川崎市多摩区枡形3-1-1
044(922)0110

麻生警察署
川崎市麻生区古沢86-1
044(951)0110

 

川崎市の営業時間延長許容地域

風俗営業許可店舗は通常午前0時までしか営業できません。しかし、下記の営業時間延長許容地域は午前1時までの営業ができます。

川崎市川崎区の以下の地域の商業地域
砂子、駅前本町、小川町、東田町、掘之内町、本町(一般国道409号の北側を除く。)、南町及び宮本町

下記地図の赤線の中

 

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