風俗営業許可(風営法許可)取得には3つの要件が必要となります。
この3つの要件がクリアされていなければ許可されません。

①場所的要件
②店舗の構造的要件
③人的要件

①場所的要件

まず用途地域が商業地域、近隣商業地域、工業地域であること。
次に周辺の一定距離内に学校や病院などの保全対象施設がないこと。
用途地域がOK + 制限距離内に保全対象施設がない
これをクリアしていることが場所的要件となります。

ここで注意が必要なのは以前に同じ店舗で許可が下りたからといって、今回も大丈夫とは限りません。周辺に新しく病院や保育園などができていれば許可が下りない可能性があります。
なので店舗の賃貸契約をする前に十分な周辺調査が必要となります。

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②店舗の構造的要件
  1. 客室が2室以上の場合の1室の床面積は、和室の場合1室9.5㎡以上、洋室は1室16.5㎡以上。
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないこと。
  3. 客室の内部に1m以上の高さの設備、見通しを妨げる設備の設置不可。
  4. 善良の風俗等を害するおそれのある設備不可。
  5. 客室の出入口が2枚扉不可。
  6. 営業所内の照度が5ルクス以上であること。
  7. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下。

●1番目の要点はVIPルームや個室がある場合は16.5㎡以上なければ不可となります。

●3番目の1m以上という点に引っ掛かること多いです。椅子やソファーの背もたれの高さ、テーブルの間等にあるつい立の高さなどが1m以上になっていると不可となります。

●6番目の照度については調光器(スライダックス)があると不可です。

③人的要件

風営法に定められた第4条第1項第1号から第9号の欠格事由にあてはまっていれば許可となりません。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  2. 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止法・ 児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの。
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれのある者。
  4. アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者。
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者。
  6. 法人の役員が1~5に該当するとき。
  7. 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営 業者の相続人であって、その法定代理人が1~5に該当しない場合を除く。

以上が風俗営業許可(風営法許可)取得の3つの要件となります。
当行政書士事務所では3つの要件調査のみのご依頼も承っております。

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