渋谷で最短・格安費用125,000円で風営法関連許可を申請!

当行政書士事務所は渋谷の風俗営業関連に精通し、数多くの許可を経験した風営法専門の行政書士事務所です。

渋谷は、東京の歓楽街でも4大地区の一つとされている風俗営業地域です。

4大地区とは渋谷警察署・麻布警察署・新宿警察署・池袋警察署管内を指します。

渋谷には数多くのキャバクラ・ガールズバーそしてスナックやバー・ホストクラブ・クラブ・ライブハウス・コンカフェ・ダーツバー・などの飲み系の風俗営業許可が必要な店舗と性風俗系の無店舗型風俗がひしめき合っています。

渋谷の地域性なのか、特に、ダンス系クラブ・ライブハウスなどの特定遊興飲食店営業が他地域に比べ非常に目立ちます。当事務所でも風営法改正時だけでも渋谷で7件の特定遊興飲食店営業許可申請をさせていただきました。

 

風営法許可業務

風俗営業許可
125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブなどの接待を伴う営業をする許可
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深夜酒類提供飲食店営業
80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・コンセプトバー・ダーツバー・などの深夜営業許可
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特定遊興飲食店営業許可申請
180,000円(税抜)
ダンス系のクラブ・ライブハウス・ショーパブなどの遊興を伴う営業をする許可
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無店舗型性風俗特殊営業
60,000円(税抜)
無店舗型風俗(派遣型ヘルス)を営業するための許可
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渋谷の管轄警察署

渋谷警察署
■渋谷区渋谷3-8-15
■03-3498-0110
【管轄】
渋谷1~4丁目・道玄坂1~2丁目・東1~4丁目・広尾1~5丁目・恵比寿1~4丁目・恵比寿南1~3丁目・恵比寿西1~2丁目・代官山町・猿楽町・鉢山町・鶯谷町・桜丘町・南平台町・神泉町・円山町・松濤1~2丁目・神山町・宇田川町・神南1丁目・神宮前5丁目(22・33番の一部)・同6丁目(12・14番の一部、15~26番、27番の一部)

原宿警察署
■渋谷区神宮前1-4-17
■03-3408-0110
【管轄】
神宮前1~4丁目・同5丁目(22・23番の一部、34~53番除く)・同6丁目(12・14番の一部、15~26番、27番の一部)

代々木警察署
■渋谷区本町1-11-3
■03-3375-0110
【管轄】
代々木3~5丁目・本町1~6丁目・幡ヶ谷1~3丁目・笹塚1~3丁目・初台1~2丁目・元代々木町・西原1~3丁目・富ヶ谷1~2丁目・上原1~3丁目・大山町・神南2丁目・代々木神園町

 

渋谷区の営業延長許容地域
風俗営業許可を取った店舗は通常午前0時以降の営業はできませんが、以下の地域は午前1時まで営業できる営業延長許容地域となっています。

以下の商業地域
宇田川町、恵比寿一丁目、同四丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、恵比寿南一丁目、桜丘町、渋谷一丁目、同二丁目、同三丁目、松濤一丁目、神宮前六丁目、神泉町、神南一丁目、千駄ヶ谷四丁目、同五丁目、道玄坂一丁目、同二丁目、南平台町、東二丁目、同三丁目、広尾一丁目、円山町、代々木一丁目、同二丁目、同三丁目

 

 

 

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