風俗営業許可と深夜営業許可を両方ともダブルで取得したいというご要望がガールズバー開業の方からよくあります。

確かに両方を2重取得できれば最強です。午前0時までは、接待ができるキャバクラやホストクラブを営業して、午前0時以降は深夜営業ができるというわけです。

では実際は取得できるのかというば、法律的には取得できますが、ほとんどの警察はダメだと言って許可してくれません。

なぜダメなのか?それは午前0時以降も全く同じ形態で営業を続け、風営法違反をするに決まっている。という結論に結び付くからです。

警察がわざわざ風営法違反の誘発となるような許可は信義上だせないというロジックです。

ただ先ほど法律上は可能といいました。風営法違反に繋がらない担保が確約されれば許可してくれる例もあります。

たとえば、午前0時まではAという申請者がキャバクラを経営しており、Bという申請者がAから店舗を転貸借して午前0時以降バーを経営するといったパターンです。

このパターンに風営法違反しないという担保を確約していくという方法です。

もちろん、簡単に警察は許可してくれませんが1つの店舗で風俗営業許可と深夜営業許可をダブルで取得することが絶対に不可能というわけではありません。

しかし、無理を言ってダブル許可を取得したとしても、目を付けられても怖かったりしますよね。

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