大田区で最短・格安費用125,000円で風営法関連許可を申請!!

キャバクラやクラブの高級店から、ガールズバー、スナック、コンカフェ、ダーツバー・と言った割安店から性風俗店まで集まる城南地区の雄である蒲田・大森で、風俗営業許可、深夜営業許可、特定遊興飲食店営業許可、無店舗型風俗許可まで風営法専門の行政書士が最短日数で、また業界最安値で許可取得させていただきます。
蒲田駅東口や西口の西蒲田7丁目地区に蒲田ならではの独特な雰囲気の昔ながらの繁華街ですが、昨今は低料金で健全に遊べるといった認識が大きくなり非常に“熱い場所”として新規出店を考える方が増えている街です。とは言っても昔ながらのイメージのせいか警察も許可には慎重にならざる得ない街でもあります。当事務所としては、面倒な手続きや、警察との申請の事前交渉等はまる投げさえしていただければ確実に許可取得をさせていただきます。

風営法許可業務

風俗営業許可
125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブなどの接待を伴う営業をする許可
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深夜酒類提供飲食店営業
80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・コンカフェ・ダーツバー・などの深夜営業許可
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特定遊興飲食店営業許可申請
180,000円(税抜)
ダンス系のクラブ・ライブハウス・ショーパブなどの遊興を伴う営業をする許可
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無店舗型性風俗特殊営業
60,000円(税抜)
無店舗型風俗(派遣型ヘルス)を営業するための許可
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大田区の管轄警察署

蒲田警察署
■大田区蒲田本町2丁目3番3号
■03-3731-0110
【管轄】
蒲田1丁目から5丁目、蒲田本町1丁目から2丁目、東蒲田1丁目から2丁目、池上5丁目のうち23番と24番、27番と28番、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目のうち24番、西蒲田4丁目から5丁目、西蒲田6丁目のうち1番から3番、19番から22番、35番から37番、西蒲田7丁目から8丁目、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目のうち1番の一部、3番、16番から23番、新蒲田3丁目、西六郷1丁目から4丁目、仲六郷1丁目から4丁目、東六郷1丁目から3丁目、南六郷1丁目から3丁目、南蒲田1丁目から3丁目、萩中1丁目から3丁目、本羽田1丁目から3丁目、羽田1丁目から6丁目、羽田旭町、東糀谷1丁目から6丁目、西糀谷1丁目から4丁目、北糀谷1丁目から2丁目、大森西7丁目のうち7番の一部、8番と9番、大森南1丁目のうち次の番地を除く(4番と5番の一部、6番から11番、12番の一部、17番と18番の一部)、大森南2丁目のうち17番の一部、18番と19番、
 

 

太田区の営業延長許容地域
風俗営業許可を取った店舗は通常午前0時以降の営業はできませんが、以下の地域は午前1時まで営業できる営業延長許容地域となっています。

以下の商業地域
大森北一丁目、同四丁目、蒲田四丁目、同五丁目、山王二丁目、同三丁目、西蒲田五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東矢口一丁目、同三丁目、南蒲田一丁目、同二丁目

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