千葉で業界最安値125,000円で風営法許可を申請!

当行政書士事務所は、千葉県の風俗営業関連に精通した風営専門の行政書士です。
千葉市中央区の富士見などの風俗営業許可業務が非常に多いですが、千葉県下のあらゆる場所で許可申請をしております。キャバクラやホストクラブ、ラウンジ、クラブ・麻雀店(雀荘)などの風俗営業許可。ガールズバーやスナック、バー・コンカフェなどの深夜営業許可、また無店舗型風俗開業、経営のための無店舗型性風俗特殊営業の許可も多数行っています。最近では千葉と言わずどこの地域でもガールズバー・コンカフェの開業が増えていますが風営法、違反になってしまうリスクなどもあるので十分に解説させて頂いております。

風営法許可業務

風俗営業許可
125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブなどの接待を伴う営業や麻雀雀荘をする許可
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深夜酒類提供飲食店営業
80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・バー・コンカフェ・ダーツバーなどの深夜営業許可
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特定遊興飲食店営業許可申請
180,000円(税抜)
ダンス系のクラブ・ライブハウス・ショーパブなどの遊興を伴う営業をする許可
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無店舗型性風俗特殊営業
60,000円(税抜)
無店舗型風俗(派遣型ヘルス)を営業するための許可
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すべて丸投げでOKです

風営法許可は警察との面倒な交渉や手続きなどがたくさんですが、当事務所に面倒はすべて丸投げで大丈夫してください。最短日数で許可取得させていただきます。

風営法違反にならない対策

風俗営業許可で営業していれば時間外営業がいちばん気になる点かと思いますが、従業員名簿の設置や名義貸しにならないための対策。深夜営業許可で営業許可しているならば接待行為に伴っての無許可営業など違反になってしまう危険が多いのが風営関連の仕事です。当事務所ではアフターフォローも充実していますのでご安心ください。
👉風営法違反とは

千葉県の活動地域

千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区・船橋市・柏市・松戸市・市川市・浦安市・成田市・市原市・八千代市・習志野市・佐倉市・茂原市・君津市を始めとした内房外房を含んだ全地域の申請をお受けしています。

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