最短・格安費用で風営法関連許可を申請!!

当行政書士事務所は、新宿・歌舞伎町等のこの地区に精通し、数多くの風営法関連許可を申請した実績のある風営専門の行政書士事務所です。
新宿!言わずと知れた日本最大の歓楽街で、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー・コンカフェ・ダーツバー・スナック・クラブ・バーがひしめき、歌舞伎町・新宿2丁目・新宿3丁目・新宿ゴールデン街など全国的に有名な特殊的な地域です。有名なだけに警察の許可や取締りも厳しく、地域性と風営法に熟知していなければ怪我をする場合もあります。特に歌舞伎町は、東京の他地域に比べ、時間外営業取締りと客引き行為の取締りが非常に厳しい為、その対策が重要となってきます。

風営法許可業務

風俗営業許可
125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブなどの接待を伴う営業や麻雀雀荘
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深夜酒類提供飲食店営業
80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・コンセプトバー・コンカフェ・ダーツバーなどの深夜営業許可
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特定遊興飲食店営業許可申請
180,000円(税抜)
ダンス系のクラブ・ライブハウス・ショーパブなどの遊興を伴う営業をする許可
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無店舗型性風俗特殊営業
60,000円(税抜)
無店舗型風俗(派遣型ヘルス)を営業するための許可
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すべて丸投げでOKです

風営法許可は警察との面倒な交渉や手続きなどがたくさんですが、当事務所に面倒はすべて丸投げで大丈夫してください。最短日数で許可取得させていただきます。

新宿区の管轄警察署

新宿警察署
■新宿区西新宿6-1-1
■03-3346-0110
【管轄】
歌舞伎町1丁目(1番の一部除)・歌舞伎町2丁目・新宿3丁目(15・17番の一部、18~29番、31番の一部、33~38番)・同5丁目(12~14番の一部、18番の一部)・同6・7丁目・西新宿1~8丁目・北新宿1~4丁目・余丁町(8番の一部)・大久保1~3丁目・百人町1~3丁目

四谷警察署仮庁舎
■新宿区新宿1-26-12
■03-3357-0110
【管轄】
左門町・須賀町・坂町・内藤町・愛住町・舟町・荒木町・片町・霞岳町・霞ヶ丘町・本塩町・三栄町・大京町・四谷1~4丁目・若葉1~3丁目・南元町・信濃町・住吉町(8番の一部)・新宿1~3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く。)・新宿4・5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く。)・歌舞伎町1丁目(1番の一部)

牛込警察署
■新宿区南山伏町1番15号
■03-3269-0110
【管轄】赤城下町,赤城元町,揚場町,市谷加賀町1丁目,同2丁目, 市谷甲良町,市谷砂土原町1丁目から同3丁目,市谷左内町,市谷台町,市谷鷹匠町,
市谷田町1丁目から同3丁目,市谷長延寺町,市谷仲之町,市谷八幡町,市谷船河原町,市谷本村町、市谷薬王寺町,市谷柳町,市谷山伏町,岩戸町,榎町,改代町,神楽河岸,神楽坂1丁目から同6丁目,河田町,喜久井町,北町,北山伏町, 細工町,下宮比町,白銀町,新小川町,水道町,住吉町, 中里町,中町,納戸町,西五軒町,二十騎町,西早稲田2丁目(1番,2番),馬場下町,払方町,原町1丁目から同3丁目,東榎町,東五軒町,袋町,弁天町,南榎町,南町,南山伏町,山吹町,矢来町,横寺町,余丁町,若松町,若宮町,早稲田鶴巻町,早稲田町,早稲田南町

戸塚警察署
■新宿区西早稲田3-30-13
■03-3207-0110
【管轄】
戸塚町1丁目西早稲田1・2丁目(1番の一部及び2番を除く)同3丁目・高田馬場1~4丁目・百人町4丁目・戸山3丁目(21番)・下落合1~4丁目・上落合1丁目(30番を除く)・同2・3丁目・西落合1~4丁目・中落合1~4丁目・中井1・2丁目・中野区東中野5丁目30番

 

新宿区の営業延長許容地域
風俗営業許可を取った店舗は通常午前0時以降の営業はできませんが、以下の地域は午前1時まで営業できる営業延長許容地域となっています。

以下の商業地域
揚場町、荒木町、岩戸町、大久保一丁目、神楽河岸、神楽坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、歌舞伎町一丁目、同二丁目、北新宿一丁目、下宮比町、新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、高田馬場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、百人町一丁目、舟町、四谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若宮町

風営法違反にならない対策

歌舞伎町をはじめとした新宿警察管内は非常に風営法違反に厳しいです。時間外営業の取り締まりに関しては都内1番の厳格さで1分でも過ぎていると指導が入ってしまいます。またキャッチ、ビラ配り等の客引き行為に対し、新宿区は「客引き行為等の防止条例」が平成28年4月1日から施行されています。その他にも名義貸し、無許可営業など取り締まりが頻繫に行われています。当事務所では風営法違反にならないようにアフターフォローも充実しております。
👉風営法違反とは

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