最短・格安費用125,000円で風営法許可を申請!!
六本木・西麻布地区に長年精通した行政書士が確実、スピーディー、お安い価格で風俗営業許可を申請させていただきます。
六本木・西麻布地区と言えば、バブル前から大人の街として繁栄し、バブル時代以降は華やかな夜の街の象徴とされてきました。
キャバクラ、クラブ、ナイトクラブ、ラウンジ、ガールズバー、コンカフェ、ダーツバー、ホストクラブなど風営法許可関連のお店がところ狭しと並んでいます。後述しますがこの地区では場所的要件で注意が必要となります。
風営法許可業務
風俗営業許可
125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブなどの接待を伴う営業をする許可
⇒この許可の詳細こちら
深夜酒類提供飲食店営業
80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・コンカフェ・ダーツバー・バーなどの深夜営業許可
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特定遊興飲食店営業許可申請
180,000円(税抜)
ダンス系のクラブ・ライブハウス・ショーパブなどの遊興を伴う営業をする許可
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無店舗型性風俗特殊営業
60,000円(税抜)
無店舗型風俗(派遣型ヘルス)を営業するための許可
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六本木・西麻布の管轄警察署
麻布警察署
■港区六本木6丁目2番37号
■03-3479-0110
【管轄】
六本木1丁目(10番の一部を除く)・元麻布1~3丁目・麻布台1~3丁目・南麻布1~5丁目・麻布狸穴町・六本木2~7丁目・麻布十番1~4丁目・麻布永坂町・西麻布1~4丁目・東麻布1~3丁目
港区の営業延長許容地域
風俗営業許可を取った店舗は通常午前0時以降の営業はできませんが、以下の地域は午前1時まで営業できる営業延長許容地域となっています。
以下の商業地域
六本木1~7丁目、西麻布1~4丁目、麻布十番、赤坂1~7丁目、愛宕1~2、芝1~2丁目、4~5丁目、芝浦1丁目、芝公園1~2丁目、芝大門1~2丁目、新橋1~6丁目、虎ノ門1~4丁目、西新橋1~3丁目、浜松町1~2丁目、 東新橋1~2丁目、三田3丁目、元赤坂1丁目
六本木・西麻布地区での要注意点
注意点1
六本木・西麻布では風俗営業許可は商業地域と近隣商業地域。特定遊興飲食店営業許可は商業地域でなければ出店できません。
この地区は東京の他の繁華街と比べ、商業地域と近隣商業地域と住宅地域が変則的な線引きで区分けされています。
一棟のビルでも道路側半分は商業地域だけれども裏側半分は住宅地域になっていることもあります。いい例があのロアビルですら正面側は商業地域ですが裏側は住宅地域になっています。
出店する店舗の一部でも住宅地域に掛かっていれば営業所として許可されません。
また、特定遊興飲食店営業許可の場合、店舗全てが商業地域であったとしても、周辺20m以内に住宅地域があると許可になりません。
このように六本木・西麻布では用途地域が入り組んでいる為、麻布警察署は住宅地域から20m以上離れている証明、若しくは幹線道路から50m以内に店舗全体がすっぽりと収まっている証明書を求めてきます。
これがクリアできないために許可を取れていないクラブがこの地区には多数あります。
当事務所はこの証明書の作成も行っており、許可された経験もございます。
注意点2
六本木・西麻布地区の特徴として、地価が非常に高いため、店舗面積の狭い物件が非常に多いです。そのため、お店の構造上問題が発生しがちとなります。
キャバクラやホストクラブの風俗営業許可の場合、1室の面積は16.5㎡以上でなければなりません。したがって、VIPルームを作る場合は16.5㎡以上なければ許可となりませんが、居抜き物件の場合、前のお店が許可取得後に違反を承知で16.5㎡以下のVIPルームを作っていることがあり得ます。
以前に許可になっていた物件だから大丈夫と思って物件を借りると、このことが原因で許可にならないこともあり得るので注意が必要です。
特定遊興飲食店営業許可の場合はこの面積が33.0㎡となります。
できれば、店舗を借りる前に呼んでいただければ、物件までお伺いさせていただき、許可の是非をアドバイスさせていただきます。