最短&格安125,000円で風営法許可を申請!

上野・御徒町・浅草等の台東区に精通した行政書士事務所がキャバクラ・ガールズバー・コンセプトバー・コンカフェ・ダーツバー・スナック・クラブ・ホストクラブ・無店舗型風俗など風俗営業関連の許可申請をスピード&正確にさせていただきます。
上野・御徒町・浅草と言えば、昔ながら繁華街という印象を持っています。一方で最近流行りのガールズバーやコンセプトカフェなどが急速に増えてきています。上野・御徒町・浅草はキャバクラ・ガールズバー等の若い女の子系飲み屋さんだけでなく、高級クラブ、スナックといった昭和から続く老舗のお店もたくさんあります。古くからの大繁華街であるため為、警察厳しい街でしたが最近ますます取締りが厳しくなってきています。上野警察署、浅草警察署の風営許可業務も以前に比べ厳しめになってきた印象もあります。当事務所はこの上野警察署、浅草警察署のローカル的癖などもしっかりと掴んでいますのでスピーディーな申請をさせていただきます。
2022年からこの地区のスナック、ガールズバー、コンセプトバー、メイド喫茶の無許可営業による摘発、逮捕が相次いでいます。深夜営業許可のみで営業をしていると摘発の可能性が極めて高い状況です。詳しい風営法相談にもお答えさせていただきます。

 

風営法許可業務

風俗営業許可
125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブなどの接待を伴う営業をする許可
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深夜酒類提供飲食店営業
80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・コンカフェ・ダーツバー・バーなどの深夜営業許可
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特定遊興飲食店営業許可申請
180,000円(税抜)
ダンス系のクラブ・ライブハウス・ショーパブなどの遊興を伴う営業をする許可
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無店舗型性風俗特殊営業
60,000円(税抜)
無店舗型風俗(派遣型ヘルス)を営業するための許可
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丸投げでOK

面倒な手続き、申請書作成、警察との交渉などすべてまる投げでOKです。最短日数で申請を終わらし許可取得させていただきます。

千代田区の管轄警察署

上野警察署
■東京都台東区東上野4丁目2番4号
■03-3847-0110
【管轄】
台東区の内

東上野1丁目から5丁目、台東1丁目から4丁目、秋葉原、上野1丁目から7丁目(13番及び15番の一部を除く。)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く。)、池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く。)
上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)

 

台東区の営業延長許容地域
風俗営業許可を取った店舗は通常午前0時以降の営業はできませんが、以下の地域は午前1時まで営業できる営業延長許容地域となっています。

以下の商業地域
秋葉原、浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、
浅草橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、池之端一丁目、今戸一丁目、
同二丁目、入谷一丁目、同二丁目、上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五
丁目、同六丁目、同七丁目、雷門一丁目、同二丁目、北上野一丁目、同二丁目、清川一
丁目、蔵前三丁目、同四丁目、小島一丁目、同二丁目、寿一丁目、同二丁目、同三丁目、
同四丁目、駒形一丁目、同二丁目、下谷一丁目、同二丁目、同三丁目、千束一丁目、同
二丁目、同三丁目、同四丁目、台東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、鳥越一丁
目、同二丁目、西浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、日本堤一丁目、同二丁目、根岸一
丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、花川戸一丁目、同二丁目、東浅草一丁目、同二
丁目、東上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、松が谷一
丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三筋一丁目、同二丁目、三ノ輪一丁目、同二丁
目、元浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、柳橋一丁目、同二丁目、竜泉一丁
目、同二丁目、同三丁目

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