風営法許可を最短日数・業界最安値125,000円で申請させていただきます。

横浜市の警察に精通する風営法許可申請業務を専門にする行政書士です。
横浜市の殆どの警察署に風営法関連の申請実績があり、100%の許可率を誇っております。
横浜市は神奈川県の中でも、キャバクラやガールズバーそしてスナックやバー、コンカフェ、ダーツバー、ホストクラブまた無店舗型風俗の数が圧倒的に多いため、警察の許可は厳しめだと言えます。申請に必要な図面のチェック、客室の構造チェック等、厳正な審査となります。
当行政書士事務所は、横浜の各警察署担当者や風俗浄化協会の検査員の癖などを熟知し、1日でも早くオープンできるように協力させていただいております。

風営法許可業務

■風俗営業許可

125,000円(税抜)
キャバクラ・ラウンジ・クラブ・ホストなどの接待行為のある許可
⇒この許可の詳細

■深夜営業許可

80,000円(税抜)
ガールズバー・スナック・コンセプトバー・コンカフェ・ダーツバーなど深夜までお酒を出す営業するための許可
⇒この許可の詳細

■特定遊興飲食店営業許可

180,000円(税抜)
ダンス系クラブ・DJバー・ショーパブ・ライブハウスなどの遊興を伴う営業をするための許可
⇒この許可の詳細

■無店舗型風俗許可

60,000円(税抜)
無店舗型性風俗特殊営業許可のことで、当事務所では、開業に関するコンサルからお受けできます
⇒この許可の詳細

横浜市で風営関連許可申請をする為の注意点

風俗営業申請には法律で3つの要件があり、全てをクリアしなければいけませんが、お店の客室の見通しに関して、横浜市では他の都県に比べて厳しい独自要件があります。客室のどこからでも全体が見通せなければならないという要件です。もし、見通せない場所がある場合はそこは客室扱いにせず、物置やクロークであったり、ボトル棚設置場所等のような客室外しを図面上で行わなければいけません。横浜市にはこの独自ルールがある為、VIPルーム等の個室を作るには特に注意が必要となります。申請前はもちろんですが、店舗の賃貸契約前、内装工事前にご連絡いただければ、事前調査させていただきます。
*⇒3つの要件とは

横浜市の管轄警察署

歓楽街がある主な管轄警察署
中区
伊勢佐木警察署
横浜市中区山吹町2-3
TEL 045(231)0110
風俗営業・深夜営業がある町名
曙町、石川町、伊勢佐木町、黄金町、長者町、桜木町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、野毛町、若葉町

加賀町警察署
横浜市中区山下町203
TEL 045(641)0110
いわゆる関内と言われる地区と中華街周辺

山手警察署
横浜市中区本牧宮原1-15
TEL 045(623)0110
本牧・根岸町周辺地区

西区
戸部警察署
横浜市西区戸部本町50-6
TEL 045(324)0110
横浜駅西口・五番街・南幸・北幸・岡野・浅間町・楠町

神奈川区
神奈川警察署
横浜市神奈川区神奈川2丁目15番地の3
045(441)0110
鶴屋町・台町・反町・白楽・六角橋・大口・子安・新子安など

港北区
港北警察署
横浜市港北区大豆戸町680番地1
045(546)0110
新横浜・綱島・菊名・日吉・小机など

南区
南警察署
横浜市南区大岡2丁目31番4号
045(742)0110
阪東橋・黄金町・井土ヶ谷・吉野町など

港南区
港南警察署
045(842)0110
上大岡・港南台・港南中央・上永谷など

鶴見区
鶴見警察署
045(842)0110
鶴見・鶴見中央・京急鶴見・生麦・矢向など

戸塚区
戸塚警察署
045(862)0110
戸塚・東戸塚など

金沢区
金沢警察署
045(782)0110
金沢八景・金沢文庫など

 

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