業界格安値!最短日数で特定遊興飲食店営業許可の取得をさせていただきます。
当行政書士事務所では今までに歌舞伎町、渋谷、六本木等で特定遊興飲食店営業許可取得実績が多数あります。

特定遊興飲食店営業許可180,000円(税抜)

ダンス系クラブ・ライブハウス・ショーパブ・スポーツバーのような遊興をさせる営業形態の場合は特定遊興飲食店営業許可を取得する必要があります。
特定遊興飲食店営業許可とは深夜(午前0時以降)にお酒を提供し、かつ遊興をさせる営業許可。

特定遊興飲食店営業許可取得できるかの要件

①取得OKな場所なのかどうか
②お店の構造上OKな作りになっているかどうか
③客室の飲食スペースの照度10ルクス以内
④申請者が欠格条件になっていないこと

①取得OKな場所なのかどうかとは

都県の条例で定められた特定の商業地域でお店の近く(おおよそ100m以内)に入院施設のある病院などがない場所

②お店の構造上OKな作りになっているかどうかとは

お店の外から店舗内が見えず、客室の見通しが良好であること。高さ1m以上のつい立てやその他施設がないこと

③客室の飲食スペースの照度10ルクス以内とは

客室内の1/5以上に設けられた飲食スペースの照度が10ルクス以上でなければならない

④申請者が欠格条件になっていないこととは

5年以内に風営法・傷害・薬物等の逮捕歴がないこと

上記4つの要件については、こちらで行政書士が責任を持って調査させていただきます。

 

特定遊興飲食店営業許可を取得するまでの流れ

①お客様と行政書士との打合わせ
②場所要件の調査
③保健所許可の取得
④店舗の測量及び図面作成
⑤警察署との事前打ち合わせ
⑥申請書作成及び警察署へ提出
⑦警察による店舗実査
⑧問題なければ許可証発行

警察署に申請書を提出してから50日~55日で許可となります。
打合わせから申請提出まで最短日数で行わせていただきます。

風俗営業許可に必要な書類

多くの書類や証明書が必要となりますが行政書士が作成させていただきます。
詳しくはこちら

まる投げで許可取得

当事務所は既にこの特定遊興飲食店営業許可を10数件取得経験があり、この数字はTOPかTOPクラスだと思います。この経験値があるので、ご依頼者様はまる投げしていただければ、確実に許可取得させていただきます。

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