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風営法許可のエキスパート行政書士が最短日数で確実に許可申請させていただきます。

務内容
BUSSINESS OUTLINE

風俗営業許可

業界では風営法許可とも呼ばれる
キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ、麻雀(雀荘)等

深夜酒類提供飲食店営業

業界では深夜営業許可とも呼ばれる
スナック・ガールズバー・コンカフェ・バー・ダーツバー・パブ等

特定遊興飲食店営業

深夜まで遊興させる営業
ダンス系クラブ・ライブハウス・ショーパブ等

無店舗型風俗営業許可

無店舗型性風俗特殊営業
無店舗型風俗・ヘルス等

麻雀(雀荘)営業許可

業界では風営法4号許可とも呼ばれる
麻雀(雀荘)パチンコ店等

アミューズメントカジノ・ゲームセンター営業許可

業界では風営法5号許可とも呼ばれる
アミューズメントカジノ・ゲームセンター等

まる投げしてもらえれば確実に許可取得

面倒な手続き、申請書作成、店舗の図面作成、場所の調査、警察との事前打ち合わせ、申請書提出まで、すべて丸投げでOKです。経験豊富な当事務所行政書士が確実に許可取得させていただきます。

風営法許可の種類別説明

風俗営業許可とは、接待行為を伴う酒類を提供する営業、営業時間は午前0時まで。

深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時以降も酒類を提供することができる営業、接待行為はすることができない。

特定遊興飲食店営業とは、午前0時以降も酒類を提供することができ、客にダンスやゲーム等の遊興をさせることができる参加型遊興、客にダンス、歌唱、生バンド等を披露する鑑賞型遊興をすることができる。

無店舗型風俗営業許可とは、派遣型のヘルスを営業できる許可。

■風営法許可費用

報酬料金表
許可種類 報酬料金(税抜)
風俗営業1号許可(風営法許可)
キャバクラ・ラウンジ・ホスト等
125,000円
深夜酒類提供飲食店(深夜営業)
スナック・ガールズバー・バー
80,000円
特定遊興飲食店営業許可
クラブ・ライブハウス・ショーパブ
180,000円
風俗営業4号許可
マージャン店
125,000円
風俗営業5号許可
ゲームセンター
200,000円
無店舗型風俗許可
無店舗型性風俗営業届出
60,000円
変更承認申請
(風俗営業の構造変更)
80,000円
飲食店営業許可申請
(保健所許可)
30,000円

営業所面積50㎡まで、以降10㎡につき10,000円増

法定申請手数料について

当行政書士事務所報酬以外に実費として法定申請手数料が掛かります。

法定申請手数料料金表
種類 法定申請手数料
警察への風俗営業許可申請 24,000円
警察への無店舗型風俗届出 3,400円
警察への変更承認申請 11,000円
保健所への許可申請(東京都) 18,300円
保健所への許可申請(東京都以外)市・区により異なります 16,000円
~18,000円

深夜酒類提供飲食店営業は警察手数料0円です。

1都3県に対応

東京都

新宿・歌舞伎町・六本木・渋谷・池袋・新橋・銀座・秋葉原・上野・錦糸町・町田・立川などの大歓楽街から23区内のあらゆる歓楽街まで熟知した最短日数申請。
東京都公安委員会と風俗浄化協会に熟知し、細かい癖まで理解している経験値で申請前、実査時、許可後の注意点までアドバイスさせていただきます。

神奈川県

横浜・関内・川崎・福富町・桜木町・野毛・横須賀・厚木・藤沢・平塚など神奈川県全ての地区の歓楽街に即日対応できます。
神奈川県は客室の見通し要件が他県と違うルールがあり、厳しい検査があります。申請前にきっちりと当事務所でチェックさせていただき、100%の許可をお届けさせていただきます。

千葉県

千葉中央(富士見、栄町)・船橋・津田沼・浦安・成田等の千葉県全域に対応しています。
千葉県の場合、他県と大きな特徴として、騒音検査があります。カラオケや音楽をかける営業をするなら対策が必須となります。

埼玉県

さいたま・大宮・浦和・川口をはじめとする埼玉県全体をカバーしており、最短・業界最安値で許可を申請させていただきます。
1都3県の中で一番独特な癖とルールが埼玉県公安委員会にはあります。申請時のチェックが管轄警察署と本部との二重チェックとなっており、経験がなければかなり厳しい申請となります。この癖とルールを熟知していますのでご安心してお問い合わせください。

このような夜の街の風営法許可を専門に手掛け、年間1000件以上の相談、許可を受け、許可取得率100%の実績。

当センターが選ばれる理由

金額の安さ
他社と比べてみてください。業界最安値!
申請までのスピード
専門知識と豊富な経験で最短日数申請!
確実な許可取得
安心の許可100%実績!
アフターフォロー
風営許可は取得後が大事です。違反にならないためのアドバイスとフォローをさせていただいています。

当事務所の活動テリトリー
東京都
新宿区(歌舞伎町・新宿西口・高田馬場・大久保・新大久保・神楽坂・飯田橋・四谷等)
渋谷区(恵比寿・笹塚・神泉・代官山・初台・原宿・代々木・千駄ヶ谷等)
港区(六本木・西麻布・麻布十番・新橋・赤坂・お台場・表参道・青山・白金台・高輪・虎ノ門・芝等)
中央区(銀座・日本橋・築地・月島・馬喰町等)、台東区(上野・御徒町・浅草・鶯谷・蔵前・三ノ輪等)、千代田区(秋葉原・神田・水道橋・大手町・御茶ノ水・神保町・有楽町・日比谷等)、豊島区(池袋・大塚・巣鴨等)、品川区(大井町・大崎・五反田・天王洲・等)、目黒区(中目黒・自由が丘・洗足等)、大田区(蒲田・大森・田園調布・多摩川・平和島・羽田等)、墨田区(錦糸町・押上・両国等)、中野区、杉並区、世田谷区、足立区、江東区、江戸川区、北区、葛飾区、荒川区、板橋区、練馬区、文京区、町田市、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、国立市、青梅市、西東京市、小平市等
神奈川県
横浜市中区(関内・福富町・桜木町・野毛・曙町・伊勢佐木町等)、横浜市西区(西口五番街・南幸・北幸・みなとみらい等)横浜市神奈川区(鶴屋町・六角橋・白楽、大口等)、横浜市南区(阪東橋・黄金町等)、港南区(上大岡等)、港北区(新横浜・綱島等)、鶴見区、都筑区、緑区、青葉区、金沢区、泉区、栄区、戸塚区、保土ヶ谷区、瀬谷区、旭区、磯子区
川崎市川崎区、幸区、中原区(武蔵小杉、武蔵新城、新丸子等)、高津区(溝の口等)、宮前区(鷺沼等)、多摩区、麻生区
横須賀市、三浦市、鎌倉市(大船等)、逗子市、葉山市、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、小田原市、南足柄市
千葉県
千葉市中央区(富士見、栄町等)花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区
船橋市(西船橋等)、市川市、浦安市、習志野市、銚子市、館山市、市原市、木更津市、君津市、八千代市、我孫子市、柏市、成田市、佐倉市、八街市、茂原市、松戸市、銚子市、野田市等
埼玉県
さいたま市大宮区(仲町・下町等)、西区、北区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区
越谷市、川口市、所沢市、朝霞市、川越市、飯能市、春日部市、志木市、和光市、八潮市、三郷市、ふじみ野市、新座市、入間市、草加市等

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