渋谷区の風俗営業許可店舗で午前1時まで営業できる地域
以下住所の商業地域

宇田川町、恵比寿一丁目、同四丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、恵比寿南一丁目、桜
丘町、渋谷一丁目、同二丁目、同三丁目、松濤一丁目、神宮前六丁目、神泉町、神南一
丁目、千駄ヶ谷四丁目、同五丁目、道玄坂一丁目、同二丁目、南平台町、東二丁目、同
三丁目、広尾一丁目、円山町、代々木一丁目、同二丁目、同三丁目

 

同地区の商業地域である必要性があります。渋谷区役所の都市計画課にて用途地域をご確認ください。また、保全対象施設が周辺にないことも要件となります。

風俗営業許可125,000円(税抜)

深夜酒類提供飲食店営業80,000円(税抜)

特定遊興飲食店営業許可180,000円(税抜)

無店舗型風俗許可60,000円(税抜)

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