風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可を申請する場合、管理者を選任しなければなりません。

■管理者専任の必要書類
①申請書の記入
②住民票(本籍地記載)
②身分証明書(本籍の役所で取得)
④登記されていなことの証明書(法務局で取得)
⑤誓約書1
⑥誓約書2
⑦写真2枚(3.0cm×2.4cm)

■管理者とは
管理者とはお店の業務を統括管理する人のことで、基本的には店長、支配人のことです。
申請者(オーナー)がなることもできますが、業務を統括管理する立場にない店員やアルバイトは管理者になることはできません。また、管理者はひとつのお店に専任で常駐していなければなりません。他店で管理者になっている者は兼任で管理者になることはできません。管理者になると公安委員会から管理者証が交付されます。

■管理者になれない人
未成年者、責任能力のない成年被後見人など、風営法第4条に該当するもの
管理者になっている人が上記該当者になった場合や管理者が辞めた場合は10日以内に新しい管理者を選任して警察に変更届出をしなければなりません。

■管理者の仕事は
・従業に対して指導計画を作成
・指導計画を実施し記録に残す
・お店の構造設備が風営法の基準に適合するように点検
・客や周辺住民の苦情処理
・従業員名簿の管理

■管理者講習
管理者は定期的に管理者講習を受講しなければなりません。「管理者講習通知書」が実施日の30日前までに届くので必ず受講してください。

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