風俗営業許可には下記の書類が必要となります。

①風営許可申請書(警察署で配布)
②風俗営業の方法(警察署で配布)
③営業所平面図(CAD作成)
④営業所面積求積図(CAD作成)
⑤客室面積求積図(CAD作成)
⑥音響・照明設備配置図(CAD作成)
⑦建物案内図(CAD作成)
⑧半径100m以内の調査図面
⑨用途地域の公的図
⑩飲食店営業許可の写し(保健所許可証)
⑪店舗の賃貸借契約書
⑫店舗の建物登記簿謄本
⑬店舗賃貸者の使用承諾書
⑭申請者・管理者の住民票(本籍地記載)
⑮申請者・管理者の身分証明書(本籍の役所で発行)
⑯申請者・管理者の登記されていないことの証明書(法務局で発行)
⑰申請者・管理者の誓約書
⑱管理者の顔写真(3cmx2.4cmを2枚)
⑲メニューの写し

*法人の場合は別途下記も必要
⑳会社の履歴事項全部証明書(法務局にて発行)
㉑定款の写し
㉒役員全員の住民票(本籍地記載)
㉓役員全員の身分証明書(本籍の役所で発行)
㉔役員全員の登記されていないことの証明書(法務局で発行)
㉕役員全員連名の誓約書

◆書類関連は行政書士がスピード作成させていただきます。
◆お急ぎの場合は2日で申請可能!

キャバクラ・クラブ・ホストクラブ・ラウンジの営業には風俗営業許可(風営法許可)を取得しなければいけません。
ガールズバーやスナックでも接待行為がある場合は風俗営業許可(風営法許可)が必要となります。

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