浦和警察署に深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業許可)の申請をしてきました。
埼玉県の風営法関連の申請は他県と違いかなり独特です。
通常、我々行政書士は申請書フォームを使いやすいように事務所ごとに加工して使いますが、埼玉県ではそれが許されずダウンロードした原本を使用しなければ注意され、作り直しを要求されます。
なので、私は埼玉県用にカスタマイズした申請書フォームを以前から用意しています。
受理するための手続きも独特で、東京や他県ならば30分くらいで終る申請が埼玉県だと2時間くらいかかります。
今回は何事もなく、すんなりと受理してもらえました。