業界格安値!最短日数で風営法許可の取得をさせていただきます。

風俗営業4号許可125,000円(税抜)

麻雀(マージャン)雀荘の営業形態の場合は風俗営業4号許可を取得する必要があります。
食事の提供、アルコール類を提供する場合は保健所の営業許可も必要となります。

風俗営業許可取得できるかの要件

①取得OKな場所なのかどうか
②お店の構造上OKな作りになっているかどうか
③申請者が欠格条件になっていないこと

①取得OKな場所なのかどうかとは

都県の条例で定められた商業地域・近隣商業地域でお店の近く(おおよそ100m以内)に入院施設のある病院や学校、図書館などがない場所

②お店の構造上OKな作りになっているかどうかとは

お店の外から店舗内が見えず、客室の見通しが良好であること。高さ1m以上のつい立てやその他施設がないこと

16.5㎡以下のVIPルームや個室がないこと

③申請者が欠格条件になっていないこととは

5年以内に風営法・傷害・薬物等の逮捕歴がないこと

上記3つの要件については、こちらで行政書士が責任を持って調査させていただきます。

風俗営業許可を取得するまでの流れ

①お客様と行政書士との打合わせ
②場所要件の調査
③保健所許可の取得
④店舗の測量及び図面作成
⑤申請書作成及び警察署へ提出
⑥警察による店舗実査
⑦問題なければ許可証発行

警察署に申請書を提出してから50日~55日で許可となります。
打合わせから申請提出まで最短日数で行わせていただきます。

風俗営業許可に必要な書類

多くの書類や証明書が必要となりますが行政書士が作成させていただきます。
⇒必要書類の詳しくはこちら

■管理者の設置
風俗営業許可申請をする時に管理者を設置しなけれないけません。
管理者が辞めた時は10日以内に新しい管理者を選任し、警察に変更届出をする必要があります。
⇒管理者とは

マージャン雀荘許可のテリトリー
東京都
新宿区(歌舞伎町・新宿西口・高田馬場・大久保・新大久保・神楽坂・飯田橋・四谷等)
渋谷区(恵比寿・笹塚・神泉・代官山・初台・原宿・代々木・千駄ヶ谷等)
港区(六本木・西麻布・麻布十番・新橋・赤坂・お台場・表参道・青山・白金台・高輪・虎ノ門・芝等)
中央区(銀座・日本橋・築地・月島・馬喰町等)、台東区(上野・御徒町・浅草・鶯谷・蔵前・三ノ輪等)、千代田区(秋葉原・神田・水道橋・大手町・御茶ノ水・神保町・有楽町・日比谷等)、豊島区(池袋・大塚・巣鴨等)、品川区(大井町・大崎・五反田・天王洲・等)、目黒区(中目黒・自由が丘・洗足等)、大田区(蒲田・大森・田園調布・多摩川・平和島・羽田等)、墨田区(錦糸町・押上・両国等)、中野区、杉並区、世田谷区、足立区、江東区、江戸川区、北区、葛飾区、荒川区、板橋区、練馬区、文京区、町田市、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、国立市、青梅市、西東京市、小平市等
神奈川県
横浜市中区(関内・福富町・桜木町・野毛・曙町・伊勢佐木町等)、横浜市西区(西口五番街・南幸・北幸・みなとみらい等)横浜市神奈川区(鶴屋町・六角橋・白楽、大口等)、横浜市南区(阪東橋・黄金町等)、港南区(上大岡等)、港北区(新横浜・綱島等)、鶴見区、都筑区、緑区、青葉区、金沢区、泉区、栄区、戸塚区、保土ヶ谷区、瀬谷区、旭区、磯子区
川崎市川崎区、幸区、中原区(武蔵小杉、武蔵新城、新丸子等)、高津区(溝の口等)、宮前区(鷺沼等)、多摩区、麻生区
横須賀市、三浦市、鎌倉市(大船等)、逗子市、葉山市、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、小田原市、南足柄市
千葉県
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船橋市(西船橋等)、市川市、浦安市、習志野市、銚子市、館山市、市原市、木更津市、君津市、八千代市、我孫子市、柏市、成田市、佐倉市、八街市、茂原市、松戸市、銚子市、野田市等
埼玉県
さいたま市大宮区(仲町・下町等)、西区、北区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区
越谷市、川口市、所沢市、朝霞市、川越市、飯能市、春日部市、志木市、和光市、八潮市、三郷市、ふじみ野市、新座市、入間市、草加市等

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