港区の風俗営業許可店舗で午前1時まで営業できる地域
以下住所の商業地域

赤坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、愛宕一
丁目、同二丁目、芝一丁目、同二丁目、同四丁目、同五丁目、芝浦一丁目、芝公園一丁
目、同二丁目、芝大門一丁目、同二丁目、新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、
同五丁目、同六丁目、虎ノ門一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西新橋一丁目、
同二丁目、同三丁目、浜松町一丁目、同二丁目、東新橋一丁目、同二丁目、三田三丁目、
元赤坂一丁目、六本木一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、
同七丁目

 

商業地域であるかどうかは賃貸借契約をする際、不動産屋さんにご確認ください。また、港区役所の都市計画課で聞くこともできます。

風俗営業許可125,000円(税抜)

深夜酒類提供飲食店営業80,000円(税抜)

特定遊興飲食店営業許可180,000円(税抜)

無店舗型風俗許可60,000円(税抜)

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