保健所許可における横浜の特徴2

前回に続き、横浜の保健所許可の特徴を書かせていただきます。

前回、横浜の保健所は必ずしも2槽シンクである必要はないと言いましたが、具体的な説明をさせていただきます。
キャバクラやガールズバー、スナック等においてフードは乾き物のみで調理をしない場合は申請時に具体的にその旨を説明すれば1槽シンクでも認められる場合が多々あります。
この原理を応用すれば、2槽シンクはあるが、調理場内に従業者専用の手洗い器がない場合、2槽シンクの片側を洗い物専用にして、もう一方のシンクを従業者専用手洗い器として認めてもらう方法もあります。
その場合は、2槽シンクの真ん中に仕切りを設けて、一つ一つが独立した専用のシンクとし、手洗い側に油性マジック等で「手洗い専用」とひと目でわかるようします。
このような方法もあるので、居抜き物件でシンクが足りない場合や従業者手洗い器がない場合は無理にお金を使って用意する必要もなく、無駄な出費を抑えることができます。

もう一つの横浜の特徴は、お湯に関してです。
東京都の保健所は洗い場において、蛇口からお湯が出ることが必須となっていますが横浜の場合はお湯が出ることは必須ではありません。しかし、お湯が出ない場合は許可年数が1年短縮されてしまいます。

以上

当事務所は1都3県、東京・神奈川・千葉・埼玉にて風営法許可専門で申請を行っています。

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